2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
速記官は、速記タイプを用いて、法廷で発せられた証言等をそのまま記録するということになりますから、誤字脱字及び反訳の誤りは別として、裁判官といえどもその内容の変更を命じることができないということは実務に定着しているところでございまして、これはまさに逐語調書という性質からきているものというふうに理解しているところでございます。
速記官は、速記タイプを用いて、法廷で発せられた証言等をそのまま記録するということになりますから、誤字脱字及び反訳の誤りは別として、裁判官といえどもその内容の変更を命じることができないということは実務に定着しているところでございまして、これはまさに逐語調書という性質からきているものというふうに理解しているところでございます。
平成九年当時、速記タイプの確保に不安が生じたこと、人材確保が困難であること、速記官の職業病の問題もあること、将来的にふえていくと見込まれる逐語的調書に対する需要の増大に機動的に対応していくことが困難であると考えられたことから、速記官の養成を停止するという判断を行ったものでございます。
それについては、後輩が養成されないということと、それから、速記タイプについて新しい外国のものを公費で買ってくれというような希望があるということは承知しているところでございます。
○中村最高裁判所長官代理者 速記タイプにつきましては、速記官が仕事に必要な器具ということで、官側といたしましては、その確保ということで必要な台数を確保しているということでございます。 今後も、速記官が約二十年以上にわたり速記官の事務をするということでございますので、必要な速記器具については確保しているということでございます。
今、実は、最高裁、裁判所に旧式の速記タイプがたくさん山積みになっています。なぜかと申しますと、今速記官の方々は、この旧式のタイプは大変使い勝手が悪いし、そして、職業病というふうにも言われる書痙症などの障害が発生をしているということで、自分たちの費用で、自分たちがお金を出して新しいタイプの速記タイプを購入しているんです。
○郡委員 長い御説明でしたけれども、音声認識技術というのは、今検索するツールでしかなくなっているんだということだというふうに思いますし、次のいろいろお話しになられたところも反論させていただきたいと思うんですが、まず、後継者の確保と速記タイプの安定供給の問題なんですけれども、養成を停止するということを決められるまでの数年間の速記官の応募者数というのを見てみますと、これは毎年七百人から千名以上に上っているんですね
ただ、先ほどのステンチュラの問題につきましては、これは私ども先ほど申し上げたとおり、その導入を認めた経緯ということからいたしましても、決して私どもが、そろばんでやれという意味ではございませんけれども、現時点におきましても速記タイプによって速記事務を行うことが十分可能であると、その執務時間あるいは立会い時間も速記タイプによって行うことを前提にしたところはステンチュラを使うことになった段階においても変えていないわけでございます
今委員が御指摘のように、現在の速記官の多くの者がステンチュラというコンピューター内蔵の速記タイプを使用し、あとは反訳ソフトである「はやとくん」を利用した反訳を行ってきておるところでございます。
裁判所では、速記タイプに限らず、パソコンやコピー機といった事務機器一般についての一律の耐用年数というのは定めておりません。
速記の機械化と申しますと、裁判所の速記官のように、パソコンを内蔵した電子速記タイプを使用する、いわゆる機械速記によるものですとか、あるいは最近では、音声を自動的に認識して文章化する音声自動認識システムを利用する方法によるものなどがあるわけでございます。ただ、現時点では、正確性を維持しつつ速報化するという点においては問題点が多々あるというふうに認識をいたしております。
この「はやとくん」に加えまして、パソコン内蔵のステンチュラという新しい速記タイプも登場しております。これは世界二十八か国で使われているアメリカ製の速記タイプの日本語版で、速記官養成中止の理由の一つであった機械の確保の困難性というのも解消されているわけですね。こういう機械、そしてソフトを活用して、今、長くない審理だとその日のうちにできてくる。
時間がありませんが、国会の速記と違いまして裁判所の速記は速記タイプという器械でやりまして、全部紙に記号で出てくる。それにいろいろコードをつないで、ソフトをつけて、もう打つとすぐに反訳文が文章になって出てくるんですね。もちろん、誤訳はありますから、そこをいろいろソフトを開発すると。きょうは医療過誤だからというので、そういうソフトを入れると、そういう。きょうは労働事件だからというと、そういう。
○浜野最高裁判所長官代理者 まず、委員御指摘の最後の方の質問にお答えする前に、裁判所におきます機械速記方式でございますが、これに用いる、委員御指摘の速記タイプでございます。これは裁判所のみが発注する特注品でございまして、生産台数がごく少量であることから、製造会社がその製造を今後いつまで継続するか不明な状況にございます。実際に、製造を中止したい旨の申し出もあったわけでございます。
このシステムは、速記符号を文字化するソフトを組み込んだパソコンに速記タイプを接続したものでございまして、速記タイプを打ちますと、パソコンに速記符号データと片仮名データが表示されまして、法廷終了後にそのデータを仮名漢字に変換し、誤変換等を修正して速記録を作成するシステムのようでございます。このソフトは速記官が個人的に研究開発したものと聞いております。
ところが御承知のように、現在の裁判所の速記といいますのは、速記官が特殊な速記タイプという機械を用いまして速記をとるというシステムでございまして、これ実は職業病の問題がございまして、速記官一人の立ち会い時間というのがなかなか延ばせない状況になっています。そういう意味で、非常に容量自体が伸びないシステムになっております。
ただ、実はこのシステムといいますのは、先ほど説明いたしました速記タイプによる速記技術というものを前提にしているシステムでございます。要するに、速記官が使います速記タイプにコンピューターを接続しまして、その符号を自動的に文字に変換していこうという、こういうシステムなわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 実は、現在の裁判所の速記制度といいますのは、委員御承知のように、速記官が非常に特殊な速記タイプという機械を用いまして供述をタイプの形で符号にまず一たん記録する、それでその記録をもう一度速記官が読み直しながら文章に直していくという、こういう形での作業をやるわけでございます。
御承知のように、裁判所の速記の特徴は、速記タイプという特殊な機械を使って打つ速記でございまして、今一番の問題は、今の裁判では速記を必要な事件というのはどんどんふえてきておりますが、今の速記システムでは量的な面でとても今裁判に出てきております速記録の需要にこたえられない。
現状でもいろいろな努力がされていますが、しゃべるスピードで文字にしていけるというようなシステムが、もちろんこの速記タイプをたたくという技能については速記官の方の特殊技能でありますが、特殊技能の方にお願いをすれば、しゃべる速さで、同音異義語などは問題があっても、少なくともその場で画面に文字が出てくるというのは聴覚障害者の方にとっては非常に画期的なことであります。
一世代古いパソコンを買って、それにワープロソフトを乗っけてそれで代用しておけば、こうやってコンピューターに速記タイプをつなぐというシステムを開発して、それをやれば物すごくエネルギーが楽なわけですよ。
例えば、テープというか速記を起こして日本語にする作業と、それから実際に法廷で速記タイプをたたく作業とのエネルギーといいますか、疲労というもので、単純に速記官の事務室の方で起こす作業が短くなったからその分を法廷でのタイプをたたく時間に回せるとは思いません。
そういうことに加えまして、実は裁判所の場合、速記タイプの機械自体、これも裁判所だけが特注でつくっている機械でございますので、なかなか、メーカーの方でもいつまでこの製造を続けていただけるか非常に難しいような状況が出ております。そういう状況がございますので、なかなか充員ができないという状況にあることを御理解いただきたいと思います。
アメリカの場合は、速記タイプを独自に開発して、それを私実際アメリカに行って見たわけじゃないんですけれども、速記タイプで字幕をつくって、デコーダー内蔵のテレビが呼び出して自分で字幕を重ねて放送を見るというシステムになっているそうでありますけれども、NHKさんの場合、まだニュースの方はやられていない。
速記の方法も、速記符号による速記のやり方以外に、同じような効果をもたらすものとして、テープレコーダーで録音したものをそのまま文章にしていくディクナーティングという方法もあるそうでありますし、あるいはまた裁判所等で用いられている速記タイプというようなものもありまして、これもまたその場で入力することによって日本語として自動的に反訳をされていく、こういうものだそうでありますけれども、そのあたりについて、国会
そこで、もっと効率的に何か口述を録取する方法はないだろうかという観点から、いわゆる速記タイプとか、あるいはテープレコーダーとかいうようなものも、いろいろ考えられるわけでございます。
それを一日の法廷で、速記タイプをとりましてそれをゼロックスで写しますと、大体一回の法廷に要する、たった一つゼロックスをとっただけといたしまして二万円かかります。したがって、本人とたとえば弁護人とかというのが倍数になった場合には、一回たとえば五人いるとすれば十万円かかるんでございます。
先般御審議いただきました昭和三十九年度の予算におきましても、たとえば録音機が五十数台であるとか、あるいは映写機が十数台であるとか、あるいは速記タイプあるいはマツダタイプというようなものもかなりの台数、全部で百数十台でございますが、予算に認めていただいておるわけでございます。
なお、御指摘になりましたような、速記タイプを使いますので手が痛くなるというような事例も、若干耳にはいたしておるわけでございます。
それからまた普通の書記官が耳で聞いて、その要旨を録取しているというのでは、そこに不正確さということもどうしても免かれないわけで、正確性の完補と、それから時間的の何と申しますか、能率化のために、速記タイプと申しますか、いわゆるタイプによって速記をやるということを考えまして、毎年一定の人数を研修所に入れまして、そこで二年間速記タイプの練習をさせまして、卒業しました者を各所に配属して、そうして法廷にそれが
○藤野繁雄君 それでは続いてさっきの速記タイプによる速記の方法ですね、これによっていったらば、どのくらいの人員が整理されるというようなことになりますか。あるいは人員の整理はできませんか。あるいは紙や何かの消耗品はうんと減ずるだろうと思っておりますが、そういうような節約見込み、人間を減らすならば減らすところの見込みはどういうふうになりますか。
○説明員(石田和外君) 普通、速記はここにございますように、手掛きで鉛筆である符号を書いておりますが、速記タイプは、これをタイプに仕込むのでありまして、記号を一定にしておきまして、タイプのように打つのでございます。
○田村文吉君 ちょっと伺いますが、速記タイプというのはどういうことをやるのですか。